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環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)


制度概要と届け出方法

対象と届出

  敷地面積1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の工場 ⇒届出不要
  敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場 ⇒届出が必要

制度概要 
  次のとおりの緑化義務が設けられています。

  新設   敷地面積の20%以上
  敷地増  増加した敷地面積の20%以上
  既設   空地面積の20%以上の緑化義務(届出不要)
 
届出先等
 
 制度の詳細、届出方法等については、兵庫県但馬県民局 環境課にお問合せください。

  【問合せ・相談】  兵庫県 但馬県民局 環境課 0796-26-3651


  【届出】  豊岡市役所生活環境課 0796-23-5304