工場立地手続き案内

工場立地法


法改正情報
工場立地法の届出窓口が変りました(平成24年4月1日)
 
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」施行により、平成24年4月1日から、届出窓口が兵庫県から豊岡市へ変更となりました。
 
 ‹変更期日› 平成24年4月1日
 
 ‹変更内容› 届出先の変更  (平成24年3月31日まで)兵庫県但馬県民局産業観光課 
                    (平成24年4月1日以降)豊岡市役所環境経済課
 
 
太陽光発電施設が届出対象施設から除外されました(平成24年6月1日)
 
 工場立地法施行令が改正され、太陽光発電施設が水力発電、地熱発電と同様に届出の対象から除外されました。
 平成24年6月1日以降の届出から適用となります。
 
 
売電用の太陽光発電施設が環境施設に位置づけられました(平成24年6月15日)
 
 工場立地法施行規則が改正され、売電用の太陽光発電施設が工場立地法における環境施設に位置付けられました。
 平成24年6月15日以降の届出からの適用となります。
 
 
 
 

制度概要
(1)目的
 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表。並びに、これらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

(2)制度の仕組み

準則の公表

 周辺の生活環境との調和を保つ工場立地を実現するため、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、並びに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準を定めています。

届出

 一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
 準則に適合し、周辺地域の生活環境の保持に支障がないと認められる場合は、届出が受理された日から原則として90日(最短で30日)を経過した後に工事着工することができます。
 準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障があると認められる場合は、勧告をし、変更を命令することがあります。


 
(3)届出対象工場(特定工場)

次の表にある業種および規模の要件を共に満たす工場は届出が必要です。
 区分 要件
業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場
規模 敷地面積が9,000平方メートル以上 
 または
建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上

(4)守るべき基準 (工場立地法の準則)

 特定工場は、国の定める基準(準則)に従って、生産施設、環境施設を整備することが必要です。
 要件 内容  
生産施設の面積割合の上限 業種別により、30%~65% 
環境施設(緑地を含む)の面積割合   25%以上  25%のうち20%以上の緑地が必要
 残り5%は緑地又は緑地以外の環境施設が必要

◆環境施設は15%以上を敷地の周辺部に配置する必要があります。
◆豊岡市では、工場立地法第4条第1項に基づき国が公表した準則が適用されます。
◆工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。

届出方法
(5)届出期限

 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません(届出から90日間は着工できません)。ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。

 
(6)届出が必要となる事例
(1)新設の届出
次のいずれかの場合に、新設の届出が必要です。(法第6条第1項)
ア 特定工場を新たに設置する場合
イ 敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合
ウ 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合
(2)変更の届出
ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に行う変更     
イ 法令の改廃により新たに届出の対象となる場合
ウ 法第8条第1項の変更の届出
新設の届出又は既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に行う変更届出をした者が、その後に次のいずれかの変更を行う場合(法第8条第1項)
①製品の変更
②敷地面積の変更 
③建築面積の変更
④生産施設の面積の変更 
⑤緑地、環境施設の面積の変更
⑥環境施設の配置の変更
(7)必要書類一覧
  (1)新設又は変更の届出書類
 届出書類の様式   備 考 新設 変更  既存工場が最
初に行う変更 




 
様式第1  特定工場新設(変更)届出書(一般用) (Word文書:105KB) 様式第1又は様式Bのいずれかを提出   ◎  ◎  ◎
様式B  特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
 (Word文書:23KB)
別紙 1  特定工場における生産施設の面積(Word文書:18KB)    ◎  △  ◎
別紙 2  特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Word文書:39KB)    ◎  △  ◎
別紙 3   工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Word文書:35KB)    △  △  △
別紙 4  隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Word文書:34KB) 工業集合地特例の適用を受けようとする場合のみ   △  △  △




          
様式第1  事業概要説明書(Word文書:60KB)    ◎  △  ◎
様式第2  生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Word文書:34KB)    ◎  ◎  ◎
 別紙 施設利用実績説明書(Word文書:40KB)    △  △  △
様式第3  特定工場用地利用状況説明書(Word文書:29KB)    ◎  △  ◎
様式第4  特定工場の新設等のための工事の日程(Word文書:72KB)    ◎  ◎  ◎
資料1  届出の概要(Word文書:66KB)    ◎  ◎  ◎
資料2  工場設置届出書附属説明書(兵庫県の定める様式)(Excel形式:1613KB) 変更の場合は1,000㎡以上の敷地面積の増加の場合に提出  ◎  △
資料3-1  準則計算表(新設用)(Word文書:28KB)    ◎  -  -
資料3-2  準則計算表(変更用)、変更の経緯及び準則計算の数値表(Word文書:93KB)    -  ◎ - 
資料3-3  準則計算表(既存・単一業種)、変更の経過及び準則計算の数値表(Word文書:96KB) 単一業種の場合  -  -  ◎ 
資料3-4  準則計算表(既存・兼業)、変更の経過及び準則計算の数値表(Word文書:124KB) 兼業の場合
  その他様式  修正届(Word文書:28KB) 届出に修正がある場合のみ   △  △  △
 委任状(例)(Word文書:27KB) 代理人による届出の場合に添付   △  △  △

※◎(必須)、△(必要な場合)
 
 (2)氏名等の変更の届出書類  氏名(名称・住所)変更届出書‹届出様式第3›(Word文書:21KB)
     (代表者の変更については提出を要しません)

 (3)承継の届出書類  特定工場承継届出書‹届出様式第4›(Word文書:21KB)

 (4)廃止の届出書類  特定工場廃止届(Word文書:28KB)
(8)届出の方法
<届出部数>

 2部を提出してください。
 
<届出先>
 豊岡市役所 環境経済課 (豊岡市役所2階)
      電話:0796-23-4480 FAX0796-22-3872
  〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2-4