経済産業省および各地域経済産業局にて標記の相談窓口が設置されています。
※以下の情報は近畿経済産業局のWEBサイト(http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/131002syouhizeitenkataisaku2.html)の内容を基に掲載しています。 平成26年4月1日に予定される消費税率の引上げに際し、消費税を円滑かつ適正に転嫁できるかどうかは、 事業を行う方々にとって最大の懸念事項の一つです。このため、経済産業省及び近畿経済産業局では、 10月3日より「消費税転嫁対策室」を設置しています。 消費税の転嫁に係る取引上のお悩み等に関し、電話または直接お会いして相談いただけます。 (御相談いただいた方の秘密は厳守します。) ○消費税率の引上げに際し、消費税の転嫁を拒否する等の行為は、消費税転嫁対策特別措置法に基づき 禁止されています。 ○経済産業省は、消費税の転嫁対策に万全を期すため、省内及び各経済産業局等に「消費税転嫁対策室」を 設置し、各室合わせて約500名もの転嫁対策調査官を配置しています。転嫁対策調査官は、書面調査等に より、消費税転嫁に悩む全国の事業者の皆様の声を拾い上げ、厳正に取締りを行います。 ○消費税転嫁対策室では、消費税の転嫁に係る取引上のお悩み等について、電話または直接お会いして 相談をお受けします。相談いただいた方の秘密は厳守しますので、遠慮なく相談下さい。 (各室の連絡先は下の添付ファイルからダウンロードできます。) (参考)消費税の転嫁とは・・・ 消費税は製造、卸、小売りなどの各取引段階で課税され、最終的には消費者が負担するものであり、 各取引段階を通じて消費税を消費者が負担することを「消費税の転嫁」といいます。この価格の転嫁が 円滑かつ適正に行われることが必要です。
添付ファイルダウンロード:131002shouhizeirennrakusaki.pdf
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