支援制度・サポート

2 税の免除等


地域未来投資促進法に基づく支援制度
豊岡市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、平成29月12月22日に国の同意を得ています。
豊岡市地域の基本計画に定める対象分野に該当する事業を行う方で、法に定める計画を作成し、兵庫県の承認を受けた場合、国、県及び市の支援策を活用することができます。
制度を活用するためには、事業の着手前に法に定める『地域経済牽引事業計画』を作成し、兵庫県の承認を得る必要があります。 
 
制度詳細
支援策
 1 市税(固定資産税)の課税免除
 2 日本政策金融公庫による低利融資
 3 先進的な事業に必要な設備投資の減税措置(特別償却・税額控除)
 4 中小企業信用保険法の特例
 5 地域団体商標の登録料の減免
   ※支援策ごとに適用要件・適用期限があります。
    制度の詳細については、こちらの経済産業省ホームページを参照ください。
 
 対象分野 ◆豊岡市の城崎温泉等の観光資源を活用した観光・まちづくり分野
      ◆豊岡市のかばん産業の集積を活用した高付加価値なものづくり分野
 

市税の免除<過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法>
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された地域内に、工場等の立地をした場合、法令に基づく優遇制度を利用することができます。
 豊岡市では、城崎町、竹野町、但東町の全域が対象地域であり下記の要件を満たす場合に固定資産税の免除を受けることができます。

 【固定資産税の課税免除要件】

   下記a~cのいずれの要件も満たすことが必要です。
    a 取得価格:500万円以上(業種、資本金規模等によって異なる)
    b 取得時期:2021年4月1日から2024年3月31日まで
    c 業  種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売、情報サービス業等
 
  ※市税(固定資産税)については、豊岡市役所税務課資産税係 へお問い合わせください。

 【問い合わせ先】豊岡市役所 税務課 資産税係 0796-21-9046(直通)

県税の免除等
事業税・不動産取得税の課税免除
 要件を満たす場合に、事業税・不動産取得税の課税免除を受けることができます。

 ※県税については、管轄の税務署 へお問い合わせください。

国税の制度
所得税・法人税の特別措置

  要件を満たす場合に、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の
 償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含める
 ことができます。

 ※国税については、管轄の税務署 へお問い合わせください。