対象と届出
敷地面積1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の工場 ⇒届出不要
敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場 ⇒届出が必要
制度概要
次のとおりの緑化義務が設けられています。
新設 敷地面積の20%以上
敷地増 増加した敷地面積の20%以上
既設 空地面積の20%以上の緑化義務(届出不要)
届出先等
制度の詳細、届出方法等については、兵庫県但馬県民局 環境課にお問合せください。
【問合せ・相談】 兵庫県 但馬県民局 環境課 0796-26-3651
【届出】 豊岡市役所生活環境課 0796-23-5304