市税の免除<過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された地域内に、工場等の立地をした場合、法令に基づく優遇制度を利用することができます。
豊岡市では、城崎町、竹野町、但東町の全域が対象地域であり下記の要件を満たす場合に固定資産税の免除を受けることができます。
【固定資産税の課税免除要件】
下記a~cのいずれの要件も満たすことが必要です。
a 取得価格:500万円以上(業種、資本金規模等によって異なる)
b 取得時期:2021年4月1日から2024年3月31日まで
c 業 種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売、情報サービス業等
※市税(固定資産税)については、豊岡市役所税務課資産税係 へお問い合わせください。
【問い合わせ先】豊岡市役所 税務課 資産税係 0796-21-9046(直通)