支援制度・サポート

2 税の免除等


市税の免除<過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法>
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された地域内に、工場等の立地をした場合、法令に基づく優遇制度を利用することができます。
 豊岡市では、城崎町、竹野町、但東町の全域が対象地域であり下記の要件を満たす場合に固定資産税の免除を受けることができます。

 【固定資産税の課税免除要件】

   下記a~cのいずれの要件も満たすことが必要です。
    a 取得価格:500万円以上(業種、資本金規模等によって異なる)
    b 取得時期:2021年4月1日から2024年3月31日まで
    c 業  種:製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売、情報サービス業等
 
  ※市税(固定資産税)については、豊岡市役所税務課資産税係 へお問い合わせください。

 【問い合わせ先】豊岡市役所 税務課 資産税係 0796-21-9046(直通)

県税の免除等
事業税・不動産取得税の課税免除
 要件を満たす場合に、事業税・不動産取得税の課税免除を受けることができます。

 ※県税については、管轄の税務署 へお問い合わせください。

国税の制度
所得税・法人税の特別措置

  要件を満たす場合に、該当資産を取得して事業の用に供した事業年度から5年間、通常の
 償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、必要経費に含める
 ことができます。

 ※国税については、管轄の税務署 へお問い合わせください。